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基準器検査規則 第二百三十九条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百三十九条

基準ガスメーターの器差の検査は、あらかじめ、検査流量のうち最大流量で当該基準ガスメーターに空気を通して行う。この場合において、その空気の体積は、基準湿式ガスメーターにあっては計量室の体積の十倍、基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーターにあっては目量の百倍以上とする。

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