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基準器検査規則 第二百四十条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百四十条

基準ガスメーターの器差の検査は、基準ガスメーターの指示機構の表示部により任意の基準点を定め、基準ガスメーターの検査流量で検査を行う基準ガスメーターに空気を通して、その指示量から特定標準器等の示度が示す通過した空気の体積を減じて器差を算出して行う。この場合において、アナログ指示機構を有する基準ガスメーターにあっては、その表示部が整数回回転したときの指示量により、器差を算出する。

2前項の検査において、基準ガスメーターに通す空気の体積は、検査流量ごとに五分間量(二十リットル以下の基準湿式ガスメーターであって、その量が百リットルを超える場合は、百リットル)以上とする。

3第一項の検査は、基準点を二とり、同一の指示量に対する基準点ごとに算出した器差の平均値(以下「基準点の器差」という。)に、検査を行う基準ガスメーターと特定標準器等との温度差及び圧力差の補正並びに空気中の水蒸気の質量の変化による補正をして行う。

4基準点及び特定標準器等の示度を自動的に読み取ることができる装置を用いて第一項の検査を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、基準点を一とすることを妨げない。

5第一項の検査は、同一の検査流量について六回以上行い、その平均値を基準ガスメーターの器差とする。

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