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基準器検査規則 第二百四十一条 (温度差の補正)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(温度差の補正)

第二百四十一条

基準ガスメーターの器差の検査における温度差の補正は、温差補正計等により行う。

2前項の温度差の補正は、基準ガスメーターに空気を通した直後及び空気を止める直前における特定標準器等の温差補正計の示度の平均値から、基準ガスメーターの温差補正計の示度の平均値を減じて得た値(温度計を用いる場合にあっては、二・七三度の温度差を一パーセントとして換算した値)を基準ガスメーターの器差に加えたものを、基準点の器差に加えて行う。

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