条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第二百四十二条 (圧力差の補正)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(圧力差の補正)

第二百四十二条

基準ガスメーターの器差の検査における圧力差の補正は、空気の通過中における基準ガスメーターの空気の圧力から、特定標準器等の空気の圧力を減じて得た圧力差を、十パスカルの圧力差を〇・〇一パーセントとして換算して、基準ガスメーターの器差に加えて行う。

e-Gov法令検索で第二百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百四十二条(圧力差の補正)について教えてください」と聞く
← 第二百四十一条(温度差の補正) 基準器検査規則 目次 第二百四十三条(機構及び作用の検査) →