(圧力差の補正)
第二百四十二条
基準ガスメーターの器差の検査における圧力差の補正は、空気の通過中における基準ガスメーターの空気の圧力から、特定標準器等の空気の圧力を減じて得た圧力差を、十パスカルの圧力差を〇・〇一パーセントとして換算して、基準ガスメーターの器差に加えて行う。
基準ガスメーターの器差の検査における圧力差の補正は、空気の通過中における基準ガスメーターの空気の圧力から、特定標準器等の空気の圧力を減じて得た圧力差を、十パスカルの圧力差を〇・〇一パーセントとして換算して、基準ガスメーターの器差に加えて行う。