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基準器検査規則 第二百二十七条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百二十七条

体積基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。

  1. 基準フラスコの基準器公差は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  2. 基準ビュレットの基準器公差は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  3. 基準ガスメーターの基準器公差は、千分の十五とする。
  4. 基準水道メーター及び基準燃料油メーターの基準器公差は、二百分の一とする。
  5. 基準タンク及び基準体積管の基準器公差は、最少測定量を超える量に応ずるものは、真実の体積の二百分の一、最少測定量以下の量に応ずるものは、最少測定量の二百分の一とする。

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