第二百二十七条
体積基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
- 一基準フラスコの基準器公差は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
- 二基準ビュレットの基準器公差は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
- 三基準ガスメーターの基準器公差は、千分の十五とする。
- 四基準水道メーター及び基準燃料油メーターの基準器公差は、二百分の一とする。
- 五基準タンク及び基準体積管の基準器公差は、最少測定量を超える量に応ずるものは、真実の体積の二百分の一、最少測定量以下の量に応ずるものは、最少測定量の二百分の一とする。