条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第二百二十六条 (目量)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目量)

第二百二十六条

基準ベルプルーバーの目量は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百二十六条(目量)について教えてください」と聞く
← 第二百二十五条(水平装置) 基準器検査規則 目次 第二百二十七条 →