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基準器検査規則 第二百二十五条 (水平装置)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(水平装置)

第二百二十五条

基準体積管は、水平装置を有するものでなければならない。ただし、定置して使用するものにあっては、この限りでない。

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