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基準器検査規則 第二百二十四条 (安定性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(安定性)

第二百二十四条

基準体積管は、二回以上器差の検査を行った場合におけるそれぞれの器差の差が基準器公差の五分の一以下となるものでなければならない。

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