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基準器検査規則 第百五十七条 (標準温度)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(標準温度)

第百五十七条

基準フラスコ等の表す体積は、温度二十度の場合を標準として定められたものでなければならない。ただし、温度二十度以外の温度を標準として定められたものであって、十五度から三十度までの範囲内の標準とする温度が表記されているものにあっては、この限りでない。

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