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基準器検査規則 第百五十五条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第百五十五条

基準フラスコ及び基準ビュレット(以下この章において「基準フラスコ等」という。)には、その基準器公差内で計量することができる最大の体積(以下この章において「全量」という。)が表記されていなければならない。

2基準ビュレットには、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 用途
  2. 全量に相当する水を排出する時間(以下「排水時間」という。)

3全量を表す目盛線以外の目盛線がある基準ビュレットの主な目盛線には、その目盛線が表す体積の値が表記されていなければならない。ただし、その目盛線が表す体積の値が明らかなときは、この限りでない。

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