(電流特性の検査)
第三百六十九条
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十七条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧並びに力率〇・五(遅れ電流)及び一並びに定格電流の二十パーセント(三級基準電力量計の場合に限る。)、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。
2電子式の基準電力量計が第三百四十七条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、力率一並びに定格電流の二十パーセント(三級基準電力量計の場合に限る。)、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う。