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基準器検査規則 第三百六十八条 (絶縁抵抗の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(絶縁抵抗の検査)

第三百六十八条

基準電力量計が第三百四十六条の規定に適合するかどうかの検査は、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う。

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