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基準器検査規則 第三百四十六条 (絶縁抵抗)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(絶縁抵抗)

第三百四十六条

基準電力量計の電気回路とベースとの間及び電気回路間の絶縁抵抗は、通常の使用状態において、漏電するものであってはならない。

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