(電流特性) 第三百四十七条 基準電力量計は、負荷電流の変化による器差の差が、一級基準電力量計にあっては〇・二パーセント、二級基準電力量計にあっては〇・三パーセント、三級基準電力量計にあっては一・〇パーセントを超えるものであってはならない。 e-Gov法令検索で第三百四十七条を開く ↗