(電圧特性)
第三百四十八条
基準電力量計は、定格電圧の十パーセントの電圧の変化による器差の差が、一級基準電力量計にあっては〇・一パーセント、二級基準電力量計にあっては〇・三パーセント、三級基準電力量計にあっては一・〇パーセントを超えるものであってはならない。
基準電力量計は、定格電圧の十パーセントの電圧の変化による器差の差が、一級基準電力量計にあっては〇・一パーセント、二級基準電力量計にあっては〇・三パーセント、三級基準電力量計にあっては一・〇パーセントを超えるものであってはならない。