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基準器検査規則 第三百四十八条 (電圧特性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(電圧特性)

第三百四十八条

基準電力量計は、定格電圧の十パーセントの電圧の変化による器差の差が、一級基準電力量計にあっては〇・一パーセント、二級基準電力量計にあっては〇・三パーセント、三級基準電力量計にあっては一・〇パーセントを超えるものであってはならない。

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