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基準器検査規則 第三百四十九条 (自己加熱特性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(自己加熱特性)

第三百四十九条

基準電力量計は、自己加熱の前後の器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる自己加熱の時間ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。

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