(自己加熱特性の検査)
第三百七十一条
電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流並びに力率〇・五(遅れ電流)及び一の電力を加えた場合において、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。
2電子式の基準電力量計が第三百四十九条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、定格電流及び力率一の電力を加えた場合において、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。