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基準器検査規則 第三百七十二条 (温度特性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(温度特性の検査)

第三百七十二条

電子式のものを除く基準電力量計が第三百五十条第一項の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、同条第一項の表の中欄に掲げる力率及び定格電流の電力を加えた場合において、温度十度、二十度及び三十度における器差を測定し、温度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。

2電子式の基準電力量計が第三百五十条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数、定格電圧、同条第二項の表の中欄に掲げる力率及び定格電流の電力を加えた場合において、温度十度、二十度及び三十度における器差を測定し、温度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。

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