(周波数特性の検査)
第三百七十三条
基準電力量計が第三百五十一条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数の九十五パーセント、百パーセント及び百五パーセントの周波数、定格電圧、同条の表の中欄に掲げる力率並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、定格周波数の九十五パーセントと百パーセントの周波数の場合及び定格周波数の百パーセントと百五パーセントの周波数の場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。
基準電力量計が第三百五十一条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数の九十五パーセント、百パーセント及び百五パーセントの周波数、定格電圧、同条の表の中欄に掲げる力率並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、定格周波数の九十五パーセントと百パーセントの周波数の場合及び定格周波数の百パーセントと百五パーセントの周波数の場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。