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基準器検査規則 第三百五十一条 (周波数特性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(周波数特性)

第三百五十一条

基準電力量計は、定格周波数の五パーセントの周波数の変化による器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。

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