条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百五十二条 (電気基準器の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(電気基準器の基準器公差)

第三百五十二条

電気基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。

  1. 基準電流計等の基準器公差は、計量範囲の上限の千分の二とする。
  2. 基準電圧発生器の基準器公差は、表記された出力電圧の十万分の四とする。
  3. 基準抵抗器の基準器公差は、公称値の一万分の五とする。
  4. 一級基準電力量計の基準器公差は、千分の二とする。
  5. 二級基準電力量計の基準器公差は、千分の五とする。
  6. 三級基準電力量計の基準器公差は、千分の十とする。

e-Gov法令検索で第三百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百五十二条(電気基準器の基準器公差)について教えてください」と聞く
← 第三百五十一条(周波数特性) 基準器検査規則 目次 第三百五十三条(零位調整器の検査) →