(電気基準器の基準器公差)
第三百五十二条
電気基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。
- 一基準電流計等の基準器公差は、計量範囲の上限の千分の二とする。
- 二基準電圧発生器の基準器公差は、表記された出力電圧の十万分の四とする。
- 三基準抵抗器の基準器公差は、公称値の一万分の五とする。
- 四一級基準電力量計の基準器公差は、千分の二とする。
- 五二級基準電力量計の基準器公差は、千分の五とする。
- 六三級基準電力量計の基準器公差は、千分の十とする。
電気基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。