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基準器検査規則 第三百五十三条 (零位調整器の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(零位調整器の検査)

第三百五十三条

基準電流計等の零位調整器が第三百三十一条の規定に適合するかどうかの検査は、電流等(基準電流計にあっては電流、基準電圧計にあっては電圧をいう。以下この款において同じ。)を加えない場合において、表示を計量範囲の二パーセント以上十パーセント以下の範囲内で変更することによって零にできるかどうかにより行う。ただし、自動的に零位の調整ができるものにあっては、この限りでない。

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