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基準器検査規則 第三百三十一条 (零位調整器)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(零位調整器)
第三百三十一条
基準電流計等の零位調整器は、容易に零位の調整ができるものでなければならない。
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第353条
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