(表記) 第三百三十条 基準電流計及び基準電圧計(以下「基準電流計等」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一基準電流計又は基準電圧計である旨二型の記号三計量範囲の上限(複数の計量範囲を有するものにあっては、計量範囲ごとのその上限) e-Gov法令検索で第三百三十条を開く ↗