条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百三十条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第三百三十条

基準電流計及び基準電圧計(以下「基準電流計等」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 基準電流計又は基準電圧計である旨
  2. 型の記号
  3. 計量範囲の上限(複数の計量範囲を有するものにあっては、計量範囲ごとのその上限)

e-Gov法令検索で第三百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百三十条(表記)について教えてください」と聞く
← 第三百十七条の五(器差の検査) 基準器検査規則 目次 第三百三十一条(零位調整器) →