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基準器検査規則 第三百十七条の五 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第三百十七条の五

血圧計用基準圧力計の器差の検査は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

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