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基準器検査規則 第三百五十四条 (安定性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(安定性の検査)

第三百五十四条

基準電流計等が第三百三十二条の規定に適合するかどうかの検査は、計量範囲の上限に相当する電流等を加えた場合において、器差を二回測定し、その差を算出して行う。この場合において、その算出した差は、〇・〇五パーセントを超えるものであってはならない。

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