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基準器検査規則 第三百七十条 (電圧特性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(電圧特性の検査)

第三百七十条

電子式のものを除く基準電力量計が第三百四十八条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧並びに力率〇・五(遅れ電流)及び一並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、それぞれの力率において、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。

2電子式の基準電力量計が第三百四十八条の規定に適合するかどうかの検査は、定格周波数並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧、力率一並びに定格電流の電力を加えた場合において、器差を測定し、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う。

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