条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百四十五条 (安定性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(安定性)

第三百四十五条

基準電力量計は、器差が安定したものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百四十五条(安定性)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百四十四条(表記) 基準器検査規則 目次 第三百四十六条(絶縁抵抗) →