(表記) 第三百四十四条 基準電力量計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一一級基準電力量計、二級基準電力量計又は三級基準電力量計である旨二型の記号三使用回路の相及び線式四定格電流、定格電圧及び定格周波数五計器定数 e-Gov法令検索で第三百四十四条を開く ↗