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基準器検査規則 第三百四十四条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第三百四十四条

基準電力量計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 一級基準電力量計、二級基準電力量計又は三級基準電力量計である旨
  2. 型の記号
  3. 使用回路の相及び線式
  4. 定格電流、定格電圧及び定格周波数
  5. 計器定数

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