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基準器検査規則 第三百四十三条 (温度係数)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(温度係数)

第三百四十三条

基準抵抗器は、温度二十五度における一次温度係数が公称値のマイナス〇・〇〇一パーセントからプラス〇・〇〇二パーセントまでの範囲内にあるものでなければならない。

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