(温度係数) 第三百四十三条 基準抵抗器は、温度二十五度における一次温度係数が公称値のマイナス〇・〇〇一パーセントからプラス〇・〇〇二パーセントまでの範囲内にあるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百四十三条を開く ↗