(温度係数の検査) 第三百六十五条 基準抵抗器が第三百四十三条の規定に適合するかどうかの検査は、温度二十度、二十五度及び三十度における電気抵抗を計量し、温度二十五度における一次温度係数を算出して行う。 e-Gov法令検索で第三百六十五条を開く ↗