(自己加熱特性の検査) 第三百六十四条 基準抵抗器が第三百四十二条の規定に適合するかどうかの検査は、一ワットの電力を十五分間加えた場合において、その前後における電気抵抗を計量し、その差を算出して行う。 e-Gov法令検索で第三百六十四条を開く ↗