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基準器検査規則 第三百六十四条 (自己加熱特性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(自己加熱特性の検査)

第三百六十四条

基準抵抗器が第三百四十二条の規定に適合するかどうかの検査は、一ワットの電力を十五分間加えた場合において、その前後における電気抵抗を計量し、その差を算出して行う。

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