(安定性の検査) 第三百六十三条 基準抵抗器が第三百四十一条の規定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等により、その電気抵抗を二回計量し、その差を算出して行う。この場合において、その算出した差は、公称値の〇・〇〇四パーセントを超えるものであってはならない。 e-Gov法令検索で第三百六十三条を開く ↗