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基準器検査規則 第三百六十三条 (安定性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(安定性の検査)

第三百六十三条

基準抵抗器が第三百四十一条の規定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等により、その電気抵抗を二回計量し、その差を算出して行う。この場合において、その算出した差は、公称値の〇・〇〇四パーセントを超えるものであってはならない。

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