条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第三百四十一条
基準器検査規則 第三百四十一条 (安定性)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(安定性)
第三百四十一条
基準抵抗器は、電気抵抗が安定したものでなければならない。
e-Gov法令検索で第三百四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百四十一条(安定性)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第363条
← 第三百四十条(機構)
基準器検査規則 目次
第三百四十二条(自己加熱特性) →