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基準器検査規則 第二百八条 (最少測定量ごとの器差の均一性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(最少測定量ごとの器差の均一性)

第二百八条

基準タンクは、最少測定量ごとの相隣る表す量に応ずる器差の差が、これらの表す量の差に相当する基準器公差に相当する値以下でなければならない。

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