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基準器検査規則 第二百七条 (機構及び作用)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用)

第二百七条

基準タンクは、最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル(水道メーター、温水メーター及び積算熱量計の検査に使用するものにあっては、一ミリメートル)以上のものでなければならない。

2基準タンクの表す体積は、温度二十度(被計量物が油の場合には、十五度)の場合を標準として定められたものでなければならない。

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