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基準器検査規則 第二百九条 (水平装置)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(水平装置)
第二百九条
基準タンクは水平装置を有するものでなければならない。ただし、定置して使用するものにあっては、この限りでない。
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