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基準器検査規則 第三百十一条 (基準重錘型圧力計の基準器公差)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(基準重錘型圧力計の基準器公差)
第三百十一条
基準重錘型圧力計の基準器公差は、五百分の一とする。
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