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基準器検査規則 第三百十条 (基準液柱型圧力計の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準液柱型圧力計の基準器公差)

第三百十条

基準液柱型圧力計の基準器公差は、最小の目量が、計ることができる最大の圧力(以下この章において「最大測定圧力」という。)の四百分の一の値より大きいか又はそれに等しい場合は、最大測定圧力の四百分の一の値とし、目量が最大測定圧力の四百分の一の値より小さい場合は、最小の目量とする。

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