(基準液柱型圧力計の基準器公差)
第三百十条
基準液柱型圧力計の基準器公差は、最小の目量が、計ることができる最大の圧力(以下この章において「最大測定圧力」という。)の四百分の一の値より大きいか又はそれに等しい場合は、最大測定圧力の四百分の一の値とし、目量が最大測定圧力の四百分の一の値より小さい場合は、最小の目量とする。
基準液柱型圧力計の基準器公差は、最小の目量が、計ることができる最大の圧力(以下この章において「最大測定圧力」という。)の四百分の一の値より大きいか又はそれに等しい場合は、最大測定圧力の四百分の一の値とし、目量が最大測定圧力の四百分の一の値より小さい場合は、最小の目量とする。