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基準器検査規則 第三百九条の五 (機構及び作用)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(機構及び作用)
第三百九条の五
血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。
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