条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第三百九条の五 (機構及び作用)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構及び作用)

第三百九条の五

血圧計用基準圧力計の機構及び作用は、日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書による。

e-Gov法令検索で第三百九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百九条の五(機構及び作用)について教えてください」と聞く
← 第三百九条の四(表記) 基準器検査規則 目次 第三百十条(基準液柱型圧力計の基準器公差) →