(器差の検査)
第四百三十条
比重基準器の器差の検査は、計ることができる最大及び最小の比重等を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最大又は最小の比重等を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。
比重基準器の器差の検査は、計ることができる最大及び最小の比重等を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし、計ることができる最大又は最小の比重等を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う。