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基準器検査規則 第百十二条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第百十二条

基準ガラス製温度計の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

2基準ガラス製温度計の目盛線は、その中心線によって温度を表すように付されていなければならない。

3基準ガラス製温度計の目盛線は、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない。

4基準ガラス製温度計の目盛線は、基準ガラス製温度計を鉛直の状態にし、かつ、感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保ったときに、その位置によって付されていなければならない。

5基準ガラス製温度計は、零下五十六度から三百六十五度までのうち、一定の範囲の温度を表す目盛線が付されたものであって、かつ、零度の温度を表す目盛線が付されたものでなければならない。

6基準ガラス製温度計は、零度の温度を表す目盛線の上下に、その目盛線に連続して、当該基準ガラス製温度計の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。

7基準ガラス製温度計の目幅は、棒状の基準ガラス製温度計にあっては〇・五ミリメートル以上、二重管の基準ガラス製温度計にあっては〇・四ミリメートル以上でなければならない。

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