第百十二条の二
基準ガラス製温度計のうち、感温液が水銀又は水銀アマルガム(以下この章において「水銀等」という。)であるもの(以下この章において「基準水銀温度計」という。)の目盛線は、液面の最上部による示度により付されていなければならない。
2基準水銀温度計は、最小の目量が〇・〇五度、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度のものでなければならない。
基準ガラス製温度計のうち、感温液が水銀又は水銀アマルガム(以下この章において「水銀等」という。)であるもの(以下この章において「基準水銀温度計」という。)の目盛線は、液面の最上部による示度により付されていなければならない。
2基準水銀温度計は、最小の目量が〇・〇五度、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度のものでなければならない。