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基準器検査規則 第百十二条の二

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百十二条の二

基準ガラス製温度計のうち、感温液が水銀又は水銀アマルガム(以下この章において「水銀等」という。)であるもの(以下この章において「基準水銀温度計」という。)の目盛線は、液面の最上部による示度により付されていなければならない。

2基準水銀温度計は、最小の目量が〇・〇五度、〇・一度、〇・二度、〇・五度又は一度のものでなければならない。

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