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基準器検査規則 第百十二条の三

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百十二条の三

基準ガラス製温度計であって、感温液が水銀等以外の液体であるもの(以下この章において「基準液体温度計」という。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない。

2基準液体温度計は、目量が〇・五度又は一度のものでなければならない。

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