第百十二条の三
基準ガラス製温度計であって、感温液が水銀等以外の液体であるもの(以下この章において「基準液体温度計」という。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない。
2基準液体温度計は、目量が〇・五度又は一度のものでなければならない。
基準ガラス製温度計であって、感温液が水銀等以外の液体であるもの(以下この章において「基準液体温度計」という。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない。
2基準液体温度計は、目量が〇・五度又は一度のものでなければならない。