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基準器検査規則 第百十三条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第百十三条

基準ガラス製温度計に使用されているガラスは、アルカリが遊離し難く、かつ、経年変化をし難いものでなければならない。

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