条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第二百五十六条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百五十六条

基準タンクの器差の検査は、タンクに水平装置を有するものにあっては、水平装置により水平な位置に保持し、定置してあるものにあっては、その状態で行う。

e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百五十六条について教えてください」と聞く
← 第二百五十五条(器差の検査) 基準器検査規則 目次 第二百五十七条 →