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基準器検査規則 第二百五十五条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第二百五十五条

基準タンクの器差の検査は、常温の水によって行う。ただし、使用中のものにあっては、この限りでない。

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