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基準器検査規則 第二百五十五条 (器差の検査)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(器差の検査)
第二百五十五条
基準タンクの器差の検査は、常温の水によって行う。ただし、使用中のものにあっては、この限りでない。
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