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基準器検査規則 第二百五十四条 (材質の検査)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(材質の検査)
第二百五十四条
基準タンクが
第二百六条
の規定に適合するかどうかの検査は、全量に相当する体積の液体を入れて約三十分間放置して行う。
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