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基準器検査規則 第二百五十七条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百五十七条

基準タンクの器差の検査は、比較法又は衡量法により行う。

2比較法は、特定標準器等(第四項に規定するものにあっては、基準器)により、検査を行う基準タンクに注入され又は検査を行う基準タンクから排出された水その他の液体を計量して行う。

3衡量法は、特定標準器等により、検査を行う基準タンクに注入され又は検査を行う基準タンクから排出された水その他の液体の質量及び密度を測定して行う。

4全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検定に使用するもの並びに全量が二十五リットル未満の液体メーター用基準タンクであって、燃料油メーターの検定に用いるものについては、比較法により器差の検査を行う。

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