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基準器検査規則 第二百五十八条 (材質の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質の検査)

第二百五十八条

ガスメーター用基準体積管が第二百二十条第二項の規定に適合するかどうかの検査は、全量に相当する体積で圧力五百パスカルの空気又はガスを密封し、三十分間放置して行う。この場合において、三十分後の圧力の低下が、二十パスカル以下であるときは、そのガスメーター用基準体積管は、同項の規定に適合するものとする。

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